初めにiDeCoに関して分からない方は以下のブログを見てみましょう。

2022年10月より、改正確定拠出年金法が施行されます。これによって、企業型確定拠出年金に加入されている国民年金第2号被保険者(会社員や共済組合員)の方々が、一定の要件を満たせばiDeCoへの加入が可能となります。以下で説明していきます。
10月からの制度改正について
これまで企業型DCの加入者は、企業型DCの規約により認められた場合を除きiDeCoへの加入ができませんでした。
2022年10月以降は、企業型DCに加入している人でも、一定の要件を満たせば原則、iDeCoへの加入ができるようになります。
制度改正の対象者・加入するための要件
今回の要件緩和により、企業型DCに加入しながらiDeCoへの加入ができるようになるのは、以下の条件を満たしている方です。
① 掛金(企業型DCの事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
企業型DCとiDeCoの並行加入が可能となるのは、どちらにおいても各月拠出である場合に限ります。
企業型DCの事業主掛金が各月拠出でない場合(年単位拠出の場合)は、iDeCoへの加入ができません。
② 企業型DCの事業主掛金との合算が基準金額以内であること
企業型DCの事業主掛金(1)とiDeCoの掛金(2)の合計金額が基準とされている金額以下でなければiDeCoに加入することができません。このため、事業主掛金がいくら拠出されているかを確認する必要があります。
iDeCoの最低拠出金額は毎月5,000円なので、企業型DCの事業主掛金(1)は以下である必要があります。
<企業型DCのみ加入している場合>
・事業主掛金は50,000円以内
<企業型DCと確定給付型(確定給付型企業年金や厚生年金基金など)に加入している場合>
・事業主掛金は22,500円以内
企業型DCに加入している方の場合 | 企業型DCと確定給付型に加入している方の場合 | |
(1)企業型DCの事業主掛金上限 | 50,000円以内 | 22,500円以内 |
(2)iDeCoの掛金 | 最低5,000円以上(上限20,000円) | 最低5,000円以上(上限12,000円) |
基準とされる金額 ((1)と(2)の合計金額) | 55,000円以内 | 27,500円以内 |
③ 企業型DCでマッチング拠出をしていないこと
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて会社(事業主)が拠出する掛金に加えて加入者自身が掛金を上乗せして拠出ができる仕組みです。マッチング拠出を利用している場合にはiDeCoに加入することができません。
最後に
今後の改正についてですが、12月に①iDeCoの拠出限度額が変更される② iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について変更があります。
この点に関しては、また詳しくお伝えしようと思っていますで宜しくお願いします。
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